自宅を売却するときに使える特例(マイホーム特例)

自宅売却時の特例についてのサムネイルです

自宅を売却する際に適用される代表的な特例は、一般的に「マイホーム特例」と呼ばれます。マイホーム特例は、自宅を売却した際に得られる税制上の優遇措置であり、売却益の一部が非課税となる制度です。

  1. 特定居住用不動産の対象:マイホーム特例は、特定の居住用不動産(自己の住居やそれに付帯する用途に供された土地・建物)を売却した場合に適用されます。投資用不動産や事業用不動産などは対象外です。
  2. 非課税額の算定方法:売却益の非課税額は、一定の基準に基づいて算定されます。具体的な計算方法は国や地域によって異なりますが、基本的には売却益から一定の金額(例:売却益から3000万円を差し引いた金額)を控除することで非課税額が算出されます。
  3. 申告書の提出が必要:マイホーム特例を適用するためには、所得税の申告書に特例を適用する旨を記載し、申告する必要があります。また、必要な書類や証明書の提出が求められる場合もあります。

自宅を売却する際には、このようなマイホーム特例を利用することで、所得税の負担を軽減することができます。ただし、個々の状況によって適用される特例や条件が異なるため、税務の専門家や税理士に相談することが重要です。

株式会社水魚への自宅売却時のお問合せフォーム

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です