空き家を無償譲渡!贈与税対策と成功のノウハウをマンガで解説
①相続登記義務違反の防止
相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になります。 正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記義務化開始(法務省)
今回のように、生前に不動産の名義を変更しておくことにより、相続登記義務違反を未然に防ぐことができます。
②不動産の共有の回避
日本の国土の4分の1以上が所有者不明土地であり、それを回避するために近年ようやく制度がいろいろとできてきています。
仮に不動産の所有権を子供二人の共有名義にしてしまった場合、売りたいときに売れず、貸したいときに貸しにくくなり、さらに将来の相続問題の火種になってしまいます。
これまで相当な数の不動産に関連して学ぶ機会を得てきました。
全ての指導の中で最初に言われることが『共有の回避』です。
一人の人間が生前に贈与することに意味があります。
今回に関しては、年金受給額以下の施設に入居できているため、基本的に不動産以外の資産に関しては、長女さん
不動産を長男さんが受け取るということに関して合意が得やすかったことも付け加えておきます。
③空き家の老朽化防止
家に限らず、モノは使わなくなると劣化が加速します。
ボロボロになってしまうと、もともと6分の1に抑えられていた土地の固定資産税の減税分が元に戻り、6倍になってしまう可能性があります。
今回ご紹介した、『人に貸す』方法以外にも『空き家管理』という方法で劣化を防止することもできます。
④介護保険負担割合の上昇防止
介護保険のサービス負担割合は、年収に応じて、1割・2割・3割の中から決められています。
家賃収入が年金収入に足されてしまうことにより、この負担割合が上がってしまうことがあります。
自宅の所有権が贈与により長男さんに移っていれば、その収入はあくまでも長男さんのものになります。
家賃収入が入ったとしても、介護保険のサービス負担割合が上がってしまうことありません。
補足
自宅土地建物の評価額は約1100万円でした。『相続時精算課税制度』を使わなかった場合40%の440万円から190万円を差し引いた
250万円の贈与税を家を受け取った長男さんが現金で納付する必要がありました。そのことに関して、弊社は一切の報酬を受け取っていません。
所有権移転完了後、弊社にて入居者募集を行ったところ、募集開始から一週間で入居者が見つかりました。
※私は賃貸仲介管理の経験がとても豊富です。物件が素晴らしかったことも当然ですが、その一週間の間も毎日物件の写真撮影をしなおしておりました。
売却相談を承ることが最近とても増えてきております。福島県に自宅をお持ちの方は私にご相談ください。
福島県外で自宅の売却を検討されている方はその不動産会社さんが『マイホーム特例』について詳しいか否かしっかり尋ねてみてください。
※国が設けている制度です。それを知らずに売却してしまうと大きく損をしてしまうことがあります。
また、2024年4月から相続不動産コンサルも本格的に開始いたします。サービス概要がまとまりましたら改めてお知らせします。