相続について詳しい不動産会社に相続問題を相談すべき理由

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相続財産に不動産が含まれている場合に一番相談するべきなのは、相続に詳しい不動産会社です。

相続財産の金額の構成比の推移(令和3年度分データ国税庁)

令和3年分における被相続人数(死亡者数)は 1,439,856 人(前年対⽐ 104.9%)でした。
そのうち相続税の申告書の提出に係る被相続人数は 134,275 人(同 111.6%)、その課税価格の総
額は 18 兆 5,774 億円(同 113.3%)、申告税額の総額は2兆 4,421 億円(同 116.8%)でした。

亡くなった方の中で、相続税の課税対象となった人の構成比がこちらです

大きく分けて、現金・預貯金、有価証券、その他、土地・建物になっています。
その中で、最も割合が高いものが土地・建物です。
直近の令和3年に関しては、相続財産のうち38.3%が土地・建物不動産となっています。
これらの対象はあくまでも相続税の納税を要する人たちの財産の中身です。

圧倒的に高い高齢者持ち家率

65 歳以上の世帯員(以下「高齢者」という。)のいる主世帯(2253 万4千世帯)について,住宅の所有の関係別にみると,持ち家が 1848 万9千世帯(高齢者のいる世帯に占める割合82.1%),となっており,主世帯総数に占める持ち家の割合(61.2%)に比べ,高齢者のいる世帯に占める持ち家の割合が 20.9 ポイント高くなっている。

総務省統計局『平成30年住宅・土地統計調査 調査の結果』より

総務省統計局『平成30年住宅・土地統計調査 調査の結果』より

相続というと、税理士さん、弁護士さん、司法書士さん、保険屋さん、銀行などの金融機関にご相談されることが多いかもしれません。
しかし、上記の通り、かなり高い割合で持ち家等の不動産が相続財産に含まれます。各専門家の中にも、相続や不動産に詳しい方がいるのも事実です。しかし、一番相応しい専門家は相続に詳しい不動産会社です。

相続相談のおススメは不動産コンサルティングマスター相続対策専門士

不動産コンサルティング技能試験は、宅地建物取引士資格登録者、不動産鑑定士登録者、一級建築士登録者を対象に毎年1回行われ、合格者は、(1)宅地建物取引士資格、(2)不動産鑑定士、(3)一級建築士の登録後、(1)は不動産に関する業務、(2)は不動産鑑定業、(3)は建築設計業・工事監理業等の5年以上の実務経験を積んだ時点で登録を申請することができます

私は2002年に宅建合格以降、多くの資格を取得してきました。特にここ10年くらいは、あらゆる相続関連の資格を取得してきましたが、更新だけでも膨大な手間がかかってしまいます。

先日、私は不動産コンサルティングマスター相続対策専門士になりました

マスターの中の相続のスペシャリスト
相続対策=相続税対策ではありません。
ひとつでも不動産を持つ方から不動産投資家の方まで、
不動産分野での相続対策(資産承継)の専門家は、
相続対策専門士をおいて他におりません!

相続対策専門士とは

実務経験を備えた「公認 不動産コンサルティングマスター」の中で、相続案件を取り扱ったことのある経験者を対象とした3日間の集中講座を受講し、修了試験に合格した方を認定いたします。

☆認定を受けてからも、毎年資格更新手続きを行うことにより、コンプライアンスの遵守、最新の相続事情にまつわる知識をブラッシュアップし続けています。

相続対策専門士のここがスゴイ!

一般に相続資産には、自宅や投資用の不動産が含まれるケースが多く、不動産や相続にまつわる法令は多岐に渡り、事前整理が重要とされています。
そしてその不動産の価値を知るプロフェッショナルこそ『公認 不動産コンサルティングマスター相続対策専門士』です。

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☆各種専門家(税理士・弁護士・不動産鑑定士 等)との連携を持ち、依頼者がワンストップで相談できる窓口となります。

私が不動産コンサルティングマスターに最初に登録したのは、平成25年3月31日です。
以前からこちらの相続対策専門士のコースの存在は知っていましたが、毎年3月に行われており、賃貸仲介の仕事をすることが長かったため、繁忙期とぶつかり、研修を受けることができませんでした。
令和6年3月19日~21日の三日間東京の渋谷で研修を受け、試験に合格し、ようやく不動産コンサルティングマスター相続対策専門士になりました。

相続にとても詳しい弁護士さん、税理士さん、不動産コンサルのプロの方々から最新法令と対策方法についてしっかり勉強させていただきました。
具体的に講師の方々をご紹介します
ダンコンサルティング株式会社 代表取締役 税理士 塩見哲先生
税理士法人UAP 税理士・公認会計士 後宏治先生
吉田修平法律事務所 弁護士 吉田修平先生
プロサーチ株式会社 会長 芳屋昌治先生

塩見先生の講話は、これまで不動産コンサルティングマスターの更新講習にて、3回ほどお話をお聞きしたことがありました。毎回、日本の歴史や経営に関する内容にとても感動しています。
芳屋先生は初めてお会いできたのですが、この方が何と『一般社団法人 家族信託普及協会』を作った方でした。

これらの講師になるような方々は、それぞれの士業の中でも相続と不動産に関して膨大な知識を経験を有しております。
しかし、肩書だけで彼らのような専門家にであえることは簡単ではありません。

目的に応じた専門家に出会えるか否かが相続の要(かなめ)

私は税理士でも弁護士でもありませんが、相続と不動産に詳しい専門家を手配することは可能です。
シンプルな売買や賃貸などがその方の問題解決につながることはあり得ます。しかし、相続対策には順番が重要で、とにかく

分割→納税→節税
の順番で対応することです。

その中で、必要応じて各種の専門家を手配することになります。

闇雲に相談してしまうと、『木を見て森を見ず』何一つ分割の問題の解決にならない、『金融商品』や『生命保険』を先に買わされ、
問題の解決するできなくなってしまうことがありえます。

そうならないためにも、まずはご自身で学ぶことが大切です。
各種セミナーなどには参加されることをお勧めします。

また、不動産をお持ちで、かつ相談するところが見つかりにくい方は、こちらで専門家を探してみてもいいかもしれません
不動産コンサルティングマスター相続対策専門士一覧

不動産コンサルティングマスター、その中でも相続対策専門士は、弁護士法や税理士法を順守しながら、まずはお客様の相談内容をお聞きし、その解決に相応しい専門家を手配することを徹底しています。

不動産をお持ちの方は不動産コンサルティングマスター相続専門士に相談

・相続財産の中に不動産が含まれる割合がとても高い
・分割問題を最初に解決すべきであり、不動産は分割しにくい
・すべての士業が相続や不動産に詳しいわけではないことを熟知していながら、適切にその手配が可能
・最新法令、制度を知っている

少なくとも私は10年近く前の段階で、2024年4月1日に始まった相続登記義務化は社会的にする必要があると思っていました。
全ては不動産コンサルティングマスターの研修を受け続けていたことによります。
地域性や得意分野などさらに細かくそれぞれの問題に適した専門士もいるかもしれません。
少なくとも『弁護士』『税理士』とひとくくりにして誰でも相続と不動産の知識を有しているか否かはしっかりと見極めるべきだと思います。

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