別れた相手との間にいる子供に財産を渡さない方法
これまでこの相談を複数受けてきました。
現行法に沿った形で具体的な方法をお伝えします。
財産そのものを無くす
これができれば子供に財産を渡さなくて済みますが、人生はいつまで続くかわかりませんし
生きている間はお金がかかります。
ですので、完全に無くすことは出来ませんが極力減らすことは可能です。
その方法についていくつかご紹介します
生前贈与する
生きている間に誰かに財産を渡すことにより子供への分与は減ります。
財産を持っている人をAさんとします
財産を受け取る人をBさんとします
AさんからBさんへ渡す財産が年間110万円を超える場合、Bさんは贈与税を納税する義務が発生します
BさんがAさんにとって赤の他人の場合
ここで言う赤の他人とは法定相続人以外の人を指します。BさんがAさんの子供、孫、親、兄弟ではない人だった場合
Aさんが亡くなる1年前までにBさんがさんに対して行った贈与
言い換えると
Bさんが財産を受け取って1年以内にAさんが亡くなった場合
別れた相手の子供から一部返せと言われる可能性があります
その一部というのが遺留分を返せという権利を遺留分減殺請求権と呼びます
Aさんの別れた相手との間にできた子供C
その一部というのが遺留分で返せという権利を遺留分減殺請求権と呼びます
BさんがAさんの再婚相手との間にできた子供だった場合
Aさんが亡くなる10年前までにBさんに対して行った贈与
Bさんが財産を受け取って10年以内にAさんが亡くなった場合
Aさんの別れた相手との間にできた子供から一部返せと言われる可能性があります
遺留分減殺請求を無くす方法
①遺留分の事前放棄という方法があります
Aさんの別れた相手との間にできた子供C
が実の父親である
財産を持っている人をAさん
が生きている間に家庭裁判所に対して遺留分の放棄の許可を求める手続きを行い、これが認められれば遺留分が消えます。
この方法はあくまでも遺留分を持っている人自身が自らの意志で行うものであり
財産を渡したくない人の発信でできる話ではありません。
あまり現実的ではないかもしれません
②相続人を廃除するという方法もあります
こちらはAさん自らの意志で行えます。
ただし、廃除に至る相当な理由を家庭裁判所に認められた場合のみ適用されるため
虐待などの状態があった場合などが相当の理由ですが、その行為などを家庭裁判所が行うプロセスで
推定相続人が逆上してしまうことも考えられます。
廃除を検討する場合には、詳しい専門家にご相談の上行われることをおすすめします。
遺留分とは
相続の「遺留分」とは、亡くなった人の遺産相続人に最低限保障される遺産取得分のことです。
遺留分が認められるのは、以下の範囲の相続人です。
配偶者:妻や夫
子ども、孫などの「直系卑属」:亡くなった人の直接の子孫のこと
親、祖父母などの「直系尊属」:亡くなった人の直接の先祖のこと
この中で、配偶者か直径卑属がいた場合にはトータルで相続財産の2分の1を減殺請求できます
直系尊属のみの場合には相続財産の3分の1を減殺請求できます
法定相続分という通常にもらえる金額の半分が遺留分です。
Bさんが他人で相続時にAさんの配偶者が亡くなっていた場合、
Cさんは満額相続を受けることにります。
Aさんが遺言書などでCさん以外を指定して全財産をBさんに相続させた場合などは
その2分の1をCさんはBさんに遺留分減殺請求できます。
Bさんが新しい配偶者との間にできた子供だった場合、
BさんとCさんが法定相続人となり2分の1ずつを分け合うことになります。
Aさんが遺言書などで
Aさんが遺言書などでCさん以外を指定して全財産をBさんに相続させた場合などは
その4分の1をCさんはBさんに遺留分減殺請求できます。
ケースバイケースですのであなたのご家族で相続が発生したときの法定相続分及び遺留分に関して知りたいときには
いつでも当社にご相談くださいませ。
遺言書とは
遺言とは、被相続人(亡くなった人)が生前に「自分の財産を、誰に、どれだけ残すのか」についての意思表示をするもので、それを書面に残したものが遺言書です。「ゆいごん」「いごん」のどちらの読み方でも使われています。
とにかく別れた相手の子供になるべく財産を持っていかれたくない場合に必ず遺言書を書きましょう。
詳細については別の記事で詳しく記します
まとめ
・自分のためになるべく使う
我々にご相談いただければ無料で施設探しを行うことができます。施設探しのウチシルベ
そうすることにより、亡くなるまでにだいたいいくらいの金額が必要か把握できます。
わざわざ高額な施設に入る必要もありませんが、何とくなくの不安からあまりにお金を大事に持ちすぎても遺留分が高く残るだけです。
・遺言書を書く
これが無ければ別れた相手との間にできた子供から法定相続分を満額請求されます。
遺言書がなければ、法定相続人が全員参加して遺産分割協議や調停をして遺産を分け合わなければなりません。
・遺留分を完全に無くすことは簡単ではないことを理解しておく
別れた相手との間の子供であったとしても子供としての財産相続権はしっかりと持っています。
それに付随して、法定相続分も確実に認められています。
しかし、元気なうちから準備をしていけば、なるべく望む形での相続に近づけることはできます
・不動産の種類などによってそれを上手く使う
財産を渡したくない=いい思いをさせたくない ということでもあるはずです。
お持ちの不動産が全財産からみて遺留分相当の価値があるか否かを抜きにして
『あまり良くない不動産』などであった場合にはあえてその物件を分かれた相手との間の子供に遺言書で渡すように準備していてもいいかもしれません。
しかし、買い手がつくような不動産であった場合には事前に売った方が得になる場合が多いです。
遺言書で不動産を含む全財産をもらった人がいたとしても、遺留分減殺請求が来て、不動産以外のお金などの財産でそれを払いきれない場合、例えばその不動産の4分の1を渡すなどのことになってしまうと、不動産の価値が激減します。
弊社では単なる不動産の売買だけではなく、不動産コンサルティングマスターの担当者が皆様の状況を細かくお聞きした上で
最適な選択肢のご提示、各種専門家の手配も可能です。お気軽にご相談くださいませ