令和6年4月1日から相続不動産の登記が義務化されます

 高齢者向け住宅入居者斡旋業のウチシルベ福島を運営しております株式会社水魚の名村考太と申します。私は2006年に東京から福島県に移住してきてから長年不動産会社で勤務していました。主に賃貸仲介管理業務に携わっていました。2012年からはアパート・マンションなど貸家業を行っている方々向けに相続に関するセミナーを実施しておりました。そのための学習の中で、所有者不明土地が日本の国土の4分の1に及ぶ面積、九州地方の面積を超える広さに及ぶことを知りました。使われなくなった土地が誰のものか分からなくなってしまうためです。

 例えば住宅ローンなどを組み、抵当権などが付く場合にはその権利をしっかりと明示するために、誰のもので、その物件を担保に誰がお金を貸しているかを第三者にも知らしめる必要があるため必ず登記は行われます。しかし、登記という行為そのものはこれまで義務ではありませんでした。

例えばこちらのおじいちゃんが自宅なりの不動産の所有者だった場合、

 その法定相続人はおばあちゃんが2分の1、長女が4分の1、長男が4分の1となります。もちろんそのように相続しなければならない訳ではありませんが、登記が義務ではないため、おじいちゃんが無くなった後にその不動産を売ろうと思えば全員の同意が必要になります。そのうちの1名が反対してしまうと売却が進まなくなります。それを放置して時間が経ち、その4分の1の所有権を持っている長男などが亡くなれば8分の1を長男の妻が相続し、16分の1を2人の孫が所有権を持つようになります。

 これが所有者不明土地が無限に増殖する仕組みの一つです。私は相続の勉強を始めた直ぐ後に『登記義務化したら随分とこの所有者不明不動産減るだろうなぁ』と思っておりました。それから10年近く経ちましたが、ようやく法整備化が進んだようです。これは、個人にとって手間と感じますが、相続発生前にしっかりと話し合えば、得することの方が多いです。

 弊社では2023年6月に宅建免許を取得しました。社会に対しては空き家の発生抑制活動、お客様に対しては安心した老後のライフプランの形成について情報発信と相談業務を行っていきます。

 不動産をお持ちの方、またそのお子様親族の方のご相談お待ちしております。

☎024-926-0977

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